中小企業の顧問をさせていただいていると、こういった事例に接することが良くあります。
・金額が多い取引でも契約書がない。
・相手方から提示された契約書にそのまま署名捺印
・ウェブ等で拾ったひな型をそのまま利用
契約書は取引や提供するサービスの内容、支払条件等、取引について重要な事項を定めるものであり、
これに不備がある場合には、トラブルや訴訟となった場合にとんでもなく不利な立場に置かれる場合があります。
私としては、なるべく交渉の初期段階で弁護士に相談することをおすすめしています。
例えば、適切なひな型を選ぶことも弁護士の仕事です。
ひな型が間違ったものですと、契約書チェックを依頼されても1から作り直さなければならないこともあります。
また、契約成立直前で契約書のチェックを弁護士に求めても、弁護士が修正したいと思う事項についての再交渉が難しくなってしまう場合もあります。
他方で、取引先が契約書を作ってくれないような場合には、
注文書に特記事項を記載しておくとか、メールで取引条件の証拠を残しておくなどの対処が必要な場合もあります。
契約や契約書にまつわる問題で疑問があったり、お困りの事業者や法務担当の方は、
気軽にご相談いただければと思います。