こんにちは。広島市で弁護士をしている井上です。
「借金が時効によって払わなくてよくなる。」
という話しを聞いたことがある方もおられるかもしれません。
貸金業者との最後の取引(借り入れや返済)から5年以上たった場合、
「消滅時効」という制度により借金を払わなくてよくなる場合があります。
そんな都合の良い話しが本当にあるの??
と思われた方も最後まで読んでみてください。
ここでは、民法166条1項を紹介します。
「1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
②権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」
「債権」というのは、ここでは貸金業者が「返して下さい」という権利です。
この権利が、「権利を行使できることを知った時から5年間行使しなかったとき」には消滅するのです。(ただし、「時効の援用」という意思表示が必要です。)
なぜ消滅時効という制度があるのかというのは、
「永続した事実状態を尊重する」「権利の上に眠るものは保護しない」といった説明がされていますが、
とにかく弁護士として知っておいていただきたいポイントは、
「借金は5年で時効によってなくなる可能性がある」
ということです。
当事務所でも、借金を返せなくなったまま放置していたが、
何年も経った後にとつぜん貸金業者からの請求書が届いたというような相談があります。
時効期間が経過しており、「時効の援用」という手続を行えば、
このような請求に対しても支払をする必要はなくなります。
ただし、貸金業者からの請求に対して
返済する約束をしてしまったり、一部でも返済してしまったりしたような場合には、
「時効の更新」となってしまい5年の経過期間がリセットされてしまいますので注意して下さい。