1.遺留分侵害額請求とは?~最低限保障される相続分~

遺留分侵害額請求とは、亡くなった人の遺言や生前贈与によって相続財産が特定の人に偏ってしまい、本来もらえるはずの「最低限の取り分(=遺留分)」がもらえなかった相続人が、その不足分を金銭で請求できる制度です。

たとえば、親が「全財産を長男に相続させる」と遺言していた場合でも、他の子や配偶者には法律上一定の取り分(遺留分)が保障されており、それを取り戻すために請求できます。

これは、法律で認められた正当な権利であり、決して「争いを起こしたい」ということではありません。ご自身の権利を理解し、適切に行使することが大切です。

2.大切な権利を守るために弁護士ができること

遺言書の内容を知って、あるいは生前の贈与が明らかになり、予想外の事態に戸惑いや、場合によっては「どうして?」というお気持ちを抱えていらっしゃるかもしれません。
ご家族を亡くされた悲しみの中で、相続に関する問題に直面することは、精神的にも大きな負担かと思います。

特に、ご自身の取得分が予想よりも大幅に少ない、あるいは全くないといった状況は、到底納得できるものではないでしょう。
「故人の意思とはいえ、これでは生活が成り立たない」「他の相続人と比べてあまりにも不公平ではないか」と感じられるのは、当然のことです。

井上法律事務所では、遺留分の侵害で悩みを抱える方々の、法的な権利である「遺留分」を守るお手伝いをしています。

3.どんな人が遺留分侵害額請求できるの?

遺留分が認められているのは、以下の相続人です。

  • 配偶者: 常に遺留分が認められます。
  • 子: 子(または子が既に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)も常に遺留分が認められます。胎児や養子も含まれます。
  • 直系尊属: 子や孫がいない場合に限り、父母(または父母が既に亡くなっている場合は祖父母など)に遺留分が認められます。

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

4.遺留分の計算対象となる財産は?

遺留分の計算の基礎となる財産は、単純に「亡くなった時に所有していた財産」だけではありません。以下の財産を合計して計算します。

  • 相続開始時(亡くなった時)に被相続人が有していた財産の価額
  • 生前贈与された財産の価額
    • 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年以内に行われたもの
    • 相続人への贈与(特別受益にあたるもの):原則として相続開始前10年以内に行われたもの
  • 上記合計額から、被相続人の債務を差し引きます。

この計算は複雑になるケースも多いため、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

5.遺留分侵害額はいくらになるの? (計算方法の概要)

遺留分侵害額は、大まかに以下の計算式で算出されます。

遺留分侵害額 = (遺留分算定の基礎となる財産の額 × 個別の遺留分割合) – (ご自身が実際に取得した遺産の額) – (ご自身が受けた特別受益の額など)

個別の遺留分割合:

  • 直系尊属のみが相続人の場合: 基礎財産の 1/3
  • それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属など): 基礎財産の 1/2

この「1/3」や「1/2」を、法定相続分に応じてさらに按分したものが、個々の相続人の具体的な遺留分割合となります。(例:配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者、子の遺留分割合は1/2。配偶者の遺留分はその1/2で全体の1/4、子一人の遺留分は子の法定相続分1/4に遺留分割合をかけて全体の1/8ずつとなります。)

注意点:

  • 上記は基本的な考え方であり、実際の計算は個別の事情によって異なります。
  • 不動産の評価、生命保険金の扱い、特別受益の有無など、考慮すべき点は多岐にわたります。

ご自身のケースで具体的な金額を知りたい場合は、ぜひ一度ご相談ください。

6.弁護士に依頼した場合の手続きの流れ (当事務所の場合)

広島市にございます当事務所にご依頼いただいた場合、概ね以下の流れで手続きを進めます。

  1. ご相談: まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。弁護士が事情を聞き取りした上で、ご相談の予約をさせていただきます。遺言書、相続財産に関する資料、生前贈与に関する情報など、お手持ちの資料があればご持参ください。現状を把握し、遺留分侵害の可能性、請求の見込み、今後の流れ、弁護士費用についてご説明いたします。
  2. 調査・資料収集: ご依頼いただけましたら、弁護士が代理人として、相続財産の調査(不動産、預貯金、有価証券など)などを行います。必要に応じて、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの書類も取得します。 収集した資料に基づき、遺留分侵害額を算出します。
  3. 相手方への請求通知: 弁護士名で、配達証明付き内容証明郵便を用いて、遺留分侵害額請求の意思表示を相手方(遺贈や贈与を受けた人)に通知します。これにより、時効の完成を阻止する効果もあります。
  4. 交渉: 相手方との間で、支払いについて交渉を開始します。弁護士が代理人として、法的な根拠に基づいて話し合いを進め、任意の解決を目指します。
  5. 調停又は訴訟: 交渉で合意に至らない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てるか、訴訟を提起することで解決を図ります。

7.遺留分侵害額請求には「時効」があります!

非常に重要なことですが、遺留分侵害額請求権には時効があります。以下のいずれかの期間が経過すると、権利を行使できなくなってしまいます。

  • 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年間

特に「知った時から1年」という期間は、思ったよりも早く経過してしまう可能性があります。「おかしいな」と感じたら、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことが、ご自身の権利を守るために不可欠です。

 

遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利です。しかし、感情的な対立が生じやすく、また法的な手続きも複雑です。お一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。

 

 

 

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