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交通事故

~広島で交通事故に関して弁護士にご相談を検討する皆さまへ~

交通事故に遭われたら

突然の交通事故は、身体的な苦痛だけでなく、将来への不安や保険会社とのやり取りなど、精神的にも大きな負担を強いるものです。
「このまま保険会社の言う通りに進めて良いのだろうか?」「提示された賠償額は本当に適正なのだろうか?」「後遺症が残ってしまったら、どうすれば…」

このような疑問や不安を抱えていらっしゃるなら、一度、交通事故問題の専門家である広島市の井上法律事務所 にご相談ください。

このページでは、広島の皆さまが交通事故に遭われた際に、弁護士がどのようにお役に立てるのか、具体的なメリットや解決までの流れを分かりやすく解説します。

誰にでも起こりうる交通事故

交通事故は、決して他人事ではありません。どんなに気をつけていても、予期せぬ形で誰もが被害者にも加害者にもなり得ます。そして、いざ事故に遭うと、多くの方が何をどうすれば良いのか分からず、混乱してしまいます。

事故直後の警察への対応、病院での治療、そして加害者側の保険会社との交渉。これらすべてを、心身ともにダメージを負った状態で、ご自身やご家族だけで行うのは難しいことが多いです。

>誰にでも起こりうる交通事故

突然の事故で必要となる弁護士の役割

弁護士は、法律の専門家として、あなたの正当な権利を守る代理人です。交通事故の被害に遭われた方が、治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、煩雑で専門的な手続きを全面的にサポートします。

具体的には、加害者側の保険会社との交渉、後遺障害の等級認定のサポート、そして適正な損害賠償額の請求など、事故発生から解決まで、あらゆる場面であなたの味方となります。

交通事故の賠償金を決めるのは誰?

交通事故の賠償金は、加害者側の保険会社が一方的に決めるものではありません。

示談の場合は、被害者と加害者の「合意」によって決まります。訴訟の場合は、判決により裁判官が決めることになります。

交通事故の賠償金を決めるのは誰?

損害賠償請求の仕組み

交通事故における損害賠償請求とは、事故によって生じた身体的、精神的、財産的な損害のすべてについて、加害者側に金銭的な補償を求める手続きです。

まずは被害者の方と、加害者側の損害保険会社で示談交渉を行い、多くの場合この過程で、賠償金の総額が決定されます。

しかし、その金額を算出するための「基準」が複数存在すること、そしてどの基準を用いるかによって受け取れる金額が大きく変わるという事実をほとんどの被害者の方は知りません。

保険会社の基準と裁判基準の違い

損害賠償額、特に慰謝料を計算するには、主に3つの異なる基準が存在します。

自賠責基準 法律によってすべての自動車に加入が義務付けられている「自賠責保険」で用いられる基準です。
これは、被害者に対する最低限の救済を目的としており、補償額は3つの基準の中で最も低く設定されています。
例えば、傷害に関する損害(治療費、休業損害、慰謝料など)には120万円(後遺障害のない場合)という上限があります。
任意保険基準 加害者側が任意で加入している保険会社が、社内の独自ルールとして用いる非公開の基準です。
一般的に自賠責基準よりは高いものの、次に述べる裁判基準には遠く及ばない金額であることがほとんどです。
保険会社は営利企業であり、支払う保険金をできるだけ抑えようとするため、この基準が被害者にとって有利になることはありません。
裁判基準 過去の裁判例(判例)を基に作られた基準であり、実際に裁判になった場合に裁判所が用いる、法的に「適正」とされる基準です。

弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼するメリットは、単に賠償金が増えるという金銭的な側面にとどまりません。事故後の心身ともに疲弊した状況で、被害者の方が治療に専念し、一日も早く平穏な日常を取り戻すためのサポートをいたします。

もちろん、弁護士への依頼にはデメリットと感じられる点もあります。

慰謝料・損害賠償額の増額可能性

被害者ご本人が保険会社と交渉する場合、保険会社は自社の任意保険基準か、さらに低い自賠責基準に基づいて算出した賠償額を提示してきます。被害者個人が「裁判基準で支払ってほしい」と主張しても、保険会社がそれに応じることはほぼありません

しかし、弁護士が介入することで状況を変えることができます。

保険会社も、裁判になれば裁判基準での支払いを命じられる可能性が高いことを理解しているため、示談交渉の段階で大幅な増額に応じることが多くなります。

その結果、弁護士が介入することで賠償金の算定基準が「裁判基準」となり、最終的な受取額が大幅に増額する可能性が高くなります。増額の対象は、精神的苦痛に対する「慰謝料」だけでなく、事故による減収を補填する「休業損害」や、後遺障害によって将来得られなくなった収入を補填する「逸失利益」などに及びます。私がご依頼を受けたケースでも、保険会社の当初提示額から2倍、3倍に増額したケースや、数千万円単位で増額したケースも珍しくありません。

法律・医療・保険の複雑な調整を一括して対応

交通事故の後は、通院だけでなく、加害者側の保険会社担当者とのやりとり、診断書をはじめとする記録等の取り寄せ、ご自身の保険会社への連絡など、煩雑な手続きが発生します。怪我の治療を続けながら、これらの専門的でストレスの多いやり取りをすべてご自身で行うのは大きな負担となります。

弁護士にご依頼いただければ、これらの複雑な手続きや交渉の窓口をすべて一本化できます。被害者の方は、煩わしいやり取りから解放され、最も重要であるご自身の治療と回復に専念していただくことが可能になります。

スムーズな示談も可能

「弁護士に頼むと、話がこじれて裁判になり、解決まで時間がかかるのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、必ずしもそうではありません。

保険会社の担当者も、弁護士が代理人となった場合には早期に妥当な解決案を提示する傾向があり、結果として被害者ご自身で交渉するよりも迅速かつ妥当な解決に至ることが多いです。

ただし、時には無理な主張を曲げない保険会社の担当者もいますので、そのような場合には裁判をして徹底的に争います。

弁護士に相談するデメリット

もちろん、弁護士への依頼にはデメリットと感じられる点もあります。

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼すれば、弁護士費用が発生します。これがネックとなり、相談をためらってしまう方もおられるかもしれません。

しかし、弁護士費用特約に加入しておられる方の場合は、基本的に弁護士費用の自己負担は発生しません。

弁護士費用特約とは、ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険に付帯している特約で、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。弁護士費用特約を使用しても、自動車保険の等級が変わり保険料が上がってしまうということもありません。

また、弁護士費用特約に加入しておられない方でも、多くの法律事務所では初回相談を無料で行っています。

また、弁護士にご依頼される場合でも多くの法律事務所では成功報酬制を採用しており、賠償金が増額した分から費用をいただくため、軽微な損害の場合を除き、費用倒れ(賠償金の増額分より弁護士費用が高くなってしまうこと)のリスクはほとんどありません。

井上法律事務所でも成功報酬制を採用しております。

弁護士探しや法律相談などで手間や時間がかかる

「どの弁護士に相談すれば良いのか分からない」「法律事務所に行くのは敷居が高い」と感じるかもしれません

当事務所は、広島の地で交通事故問題に注力し、多くの解決実績を積み重ねてまいりました。ご相談いただければ、これまでの経験に基づき見通しをお伝えします。

保険会社から賠償額の提示を受けている場合であれば、適正な賠償額の試算をすることも可能です。

初回相談は無料ですので、まずはお電話、メールやLINEでお気軽にお問い合わせください。

交通事故解決までの流れ

  • 事故直後

    まずは必ず警察(110番)に連絡しましょう。たとえ軽い事故でも、後の保険金請求に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうために必要となります。

    また、相手方の連絡先を確認し、名刺を持っている場合はもらっておきましょう。さらに加害者側が加入している任意保険会社も確認しておきます。

    余裕があれば、相手の車両の写真なども撮っておくと役に立つ場合があります。目撃者がいればその方の連絡先も聞いておくと良いです。

  • 治療

    事故直後に痛みを感じていなくても、後から症状が出る場合があります。その場合は速やかに受診してください。安易に怪我はないと自己判断しないほうが良いです。

    また、身体のいくつかの部位の怪我をしてしまった場合は、全ての箇所について医師に伝えておくことが必要です。時間の経過した段階での診察で、「ここも痛かった」と医師に説明したような場合、その部分の怪我について保険会社が認めないこともあります。

    治療中は医師の指示に従い、自己判断で通院を中断しないことが重要です。保険会社から治療の打ち切りを打診されても、痛みが続いている場合は安易に応じるべきではありません。

  • 弁護士の役割

    後の賠償請求で不利にならないよう、適切な通院方法についてアドバイスします。保険会社が不当に治療費の支払いを打ち切ろうとした際には、医師の意見書などを基に、治療継続の必要性を主張し交渉します。

  • 症状固定

    「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の大幅な改善が見込めないと、判断される状態を指します。これは、損害額を確定させるための重要な節目となります。

    保険会社が「そろそろ症状固定です」と治療費の打ち切りを打診してくることがありますが、これは保険会社の都合によるものであり、医学的な判断ではありません。必ず主治医や弁護士と相談の上、慎重に判断する必要があります。

  • 示談交渉

    治療が終了、または症状固定となり損害の全容が確定した時点で、加害者側の保険会社との間で示談交渉を行います。弁護士に依頼していない場合には、保険会社から損害賠償額を記載した示談案が提示されます。

  • 弁護士の役割

    弁護士が、通院費用、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益など、被害者の方に生じたすべての損害を計算した上で加害者側の損保会社に請求をします。

    保険会社側から示談案が提示されていた場合には、提示された案を法的な観点から精査し、裁判基準に基づいて適正な賠償額を再計算します。

    被害者の代理人として、最大限の賠償額が支払われるよう主張します。

  • 解決

    交渉によって双方が合意に至れば、「示談書」を取り交わし、賠償金が支払われて解決となります。

    もし交渉が決裂した場合は、訴訟を提起し請求します。

交通事故の事例紹介

事例1 後遺障害診断書作成段階からサポートを行い、12級の後遺障害認定を受けた事例

依頼者 30代男性
相談前 道路を歩行中の被害者が、脇見をしていたバイクと衝突し、右足の骨折及び靱帯損傷の重傷を負いました。
弁護士に相談に来た段階では、加害者側の保険会社から、加害者8:被害者2との過失割合が示されていました。
相談後 その結果をもとに加害者が加入している保険会社と示談交渉したところ、加害者9:被害者1との過失割合を前提として、総額約1200万円の示談金を支払いを受けることができました。
弁護士のコメント 後遺障害の認定を受けるには、主治医の先生が作る後遺障害診断書の内容がとても重要になります。
本件では、被害者の方が後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、医師に説明する内容を弁護士がまとめ、説明に困ったら診察時に弁護士に電話してもらうよう伝えたうえで診断書を作成してもらいました。
結果として、後遺障害診断書の内容をもとに12級の認定を受けることができました。 また、過失割合についても、加害者側の保険会社から一方的に8対2という割合を提示されていましたが、検察庁から事件記録を取り寄せて加害者側の過失を指摘したところ、最終的に9対1の過失割合で合意することができました。

事例2 外国籍の方の死亡事故について、日本人と同様の逸失利益の認定を受けた例

相談前 外国籍の方の死亡事故のご依頼を受けました。
この方は日本で学生をしていましたが、外国籍であることから今後見込まれる収入が低いとして、加害者側の損害保険会社から、逸失利益について極めて低い額での示談の提案(支払い済みの総額3200万円)がなされている状況でした。
相談後 訴訟を提起した上で、死亡していなければ日本人と同様の収入が見込まれたことを主張・立証し、最終的に(日本人の)平均賃金を基礎とした逸失利益があるものとして、既払金に加えて3700万円(賠償金総額6900万円)の支払いを受ける内容の和解が成立しました。
弁護士のコメント 本件では逸失利益が主な争点でしたが、交通事故で賠償金の支払いをする損害保険会社は、信じられないほど低額の賠償金の試算をして、被害者の方(本件では遺族)に示談を提案してくることがあります。
このケースでも賠償金の総額が2倍以上になっていますが、このようなことは珍しくありません。
依頼者の方も、ご家族が亡くなったことの悲しみが消えることはありませんが、賠償額については納得いただける解決をすることができました。

事例3 異議申し立てにより後遺障害の認定を受け、なおかつ正当な賠償金の支払いが認められた事例

相談前 歩行中に、車に右足を轢かれて骨折し、足首に痛みと可動域制限の後遺症が残ってしまった方でした。
相談者は、事故時に妊娠中であったためにレントゲン撮影ができず、後遺障害認定において骨折が存在しないから非該当(後遺障害がない)とされたために、弊所に相談に来られました。
相談後 医師の診断書をもとに事故の際に骨折があった旨の意見書を作成し、非該当という認定に対する異議申立を行ったところ、右足関節に機能障害を残すとして12級の後遺障害認定を受けることができました。
12級の後遺障害があることを前提として訴訟提起し、最終的には1300万円の賠償金を得ることができました。
弁護士のコメント この方は、全く理不尽な理由で後遺障害非該当とされており、とても困って事務所にいらっしゃった方でした。
後遺障害の認定が、非該当であったり、低い等級認定がなされたとしても、異議によって正当な後遺障害等級を得られることは珍しくありませんので、そのような場合は弁護士にご相談ください。

事例4 慰謝料について21万から60万へ、約3倍の支払いが認められた事例

相談前 自動車で停車中に、後方から車両に追突されてむち打ち症となり、数ヶ月の通院治療をした。
加害者側の損保会社から慰謝料として21万円の提示を受けているが、これが妥当な金額か知りたい。
相談後 ご本人が提示されていた金額は自賠責基準であったために、裁判基準の慰謝料を支払うよう損保会社と交渉し、慰謝料を60万円とすることで示談しました。
争点が慰謝料のみだったため、ご依頼から10日後に示談成立、3週間後には賠償金の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント 交通事故による示談交渉では、加害者側の損害保険会社が、被害者本人に対して、裁判基準より大幅に低い慰謝料の金額を提示してくることが多くあります。
このケースも、あまりに低い金額の事前提示でしたので、交渉により3倍近くの賠償額を得ることができました。
後遺症がなく、比較的怪我が軽いケースであっても、保険会社と示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

交通事故は、誰の身にも起こりうる突然の不幸です。そして、事故に遭われたとき、たった一人で保険会社という交渉のプロと対峙する必要はありません。

  • 保険会社の提示額は、必ずしも適正とは限りません。
  • 弁護士に依頼すれば、賠償額が増額する可能性が高まります。
  • 煩雑でストレスの多い交渉や連絡は、すべて弁護士に任せることができます。

広島で交通事故に遭われ、少しでも不安や疑問を感じたら、どうか一人で悩まず、専門家にご相談ください。
あなたの正当な権利を守り、心身ともに一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、全力でサポートすることをお約束します。

まずは、無料相談から。お気軽にご連絡ください。

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