無料相談で不安を安心へ | 広島市の井上法律事務所

自己破産

借金のない生活

借金のない新たな生活を始めましょう

国が認めた法的手続きによって、借金問題は解決できます。
自己破産をすることで、取立てが止まり、借金の無い穏やかな生活を始めることができるのです。
悩みを抱えている方は、是非、お近くの弁護士に相談をしていただきたいです。

当事務所は、自己破産をはじめとする借金問題の解決に力を入れております。
ご依頼を受けた後、速やかに受任通知を送りますので、借金の取り立てや督促はすぐに止まります。
借金返済の苦しい日々から解放され、穏やかな日常を取り戻しましょう。

自己破産

自己破産という方法

自己破産とは

「自己破産」とは、借金の返済ができなくなってしまったときに、裁判所に申し立てをして「免責許可」をもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。
自己破産のひとつとして自己破産という手続きがあります。

自己破産は怖くない

自己破産は法律で認められている制度ですので、決して怖いものではありません。
「解雇される」・「生活ができなくなる」・「周囲に悪影響」などは誤った情報です。
弁護士に相談をすれば正しい知識を身につけることができますので、適切な手段としてご活用ください。
弊社では、依頼者様に合った方法での自己破産をご提案しております。

メリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 借金の支払いをしなくても良くなる。
  • 総資産99万円までの資産は残すことができる。
  • 職を失うことがない。(ただし、一部の職業については、資格制限があります。)
  • 家族や親族が借金を代わりに支払う必要がない。

自己破産のデメリット

  • 99万円を超える財産は、手放すことになる。
  • 免責の手続が終わるまで、警備員・建設業者・質屋・生命保険募集人・損害保険代理店・宅地建物取引業者等の仕事をすることができなくなる。
    ※(免責の手続きが終わるまでであり、ずっとできなくなるわけではありません)。
  • 借金やクレジットの利用ができなくなる。(おおむね5年〜10年程度の間)
  • 免責が確定するまで、引越や長期の旅行をするには裁判所の許可が必要となる。
  • 破産手続のあったことが官報に掲載される。
自己破産のメリット・デメリット

自己破産にかかる費用

同時廃止事件の場合

(破産する人に資産がないような場合は、破産管財人が就かない「同時廃止事件」となります。)

  • 弁護士に支払う着手金
  • 1〜2万円程度の実費

管財事件の場合

(破産する人に資産がある場合は、破産管財人が就き「管財事件」となります。)

  • 弁護士に支払う着手金
  • 1〜2万円程度の実費
  • 20万円程度の予納金

手続の流れ

同時廃止事件の場合

同時廃止の場合(依頼から3〜6ヶ月で終了することが多いです)
  1. 弁護士に依頼
  2. 受任通知の送付(取り立てのストップ)
  3. 裁判所への申し立て資料の作成
  4. 裁判所へ申し立て
  5. 裁判所による破産手続開始決定
  6. 裁判所による免責の決定

管財事件の場合

  1. 弁護士に依頼
  2. 受任通知の送付(取り立てのストップ)
  3. 裁判所への申し立て資料の作成
  4. 裁判所へ申し立て
  5. 裁判所による破産手続開始決定。同時に、破産管財人の選任
  6. 破産管財人による調査、破産する方への事情の聞き取り等
  7. 債権者集会(1回で終わる場合と複数回行われる場合があります。)
  8. 配当できる財産がある場合は、管財人による配当手続
  9. 裁判所による免責の決定

「免責」とは?

破産の申立をして、裁判所で破産の手続が始まっただけでは借金はなくなりません。破産手続の最終段階で裁判官が免責の許可をすることによって、借金を支払う必要がなくなります。

たとえば以下のような場合には、免責ができない場合があります。
  • ギャンブルで多額の借金を作ってすぐに破産の申し立てをしたような場合
  • 財産を隠して破産手続をした場合
  • 破産することが分かっていたのに嘘をついて借り入れをしたような場合

ただし、ギャンブルをしていたからといって常に免責できないというわけではありません。「裁量免責」といって、裁判所の裁量によって免責される場合はあります。

自己破産以外の解決方法

比較的容易な手続きの「任意整理」や住宅を残すことができる「個人再生」という手続もあります。(※詳細を知りたい方は、お気軽にご相談ください。)

「任意整理」は、こんな人に向いています。

  • 借金の額に対して収入がそれなりにある方
  • 職場や家族に内緒で借金を整理したい人
  • 保証人付きの借入がある方

「個人再生」は、こんな人に向いています。(※一定条件を満たす必要があります。)

  • ローン返済中の住宅を残したい方
  • 自己破産できない事情(資格制限の対象など)のある方
自己破産以外の解決方法

まとめ

自己破産はどれだけ多額の借金があったとしても、これを支払う必要がなくなるという非常に強力な制度でありながら、デメリットは多くありません。

当事務所に破産の依頼にいらっしゃった方も、免責手続が終わった後は見違えるように顔色が良くなって明るく「ありがとうございました」と新たな生活に踏み出す方が多くおられます。(ダイエットに成功された方もおられました。)

借金でお悩みの方は、まずは相談されることをおすすめします。

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