相続にまつわる問題を解決へサポート
遺産相続では金銭の関わるトラブルが起こったり、手続き等での負担が大きくかかったりすることがあります。
しかし、そのトラブルや負担は弁護士のサポートで大きく軽減できる可能性があります。
今回は相続関係で起こりうる3つのシチュエーションと弁護士を雇うメリットをご紹介します。
遺産分割
遺産分割とは、故人が亡くなった後に残された財産や資産について、相続人間でその分け方を決定する手続を言います。
相続財産については、預金、不動産や株式など様々なものが存在します。
マイナスの財産(例えば借金)も相続財産に含まれます。
これらを相続人間で分けるのが遺産分割ですが、
遺産の種類が多いと相続人間で公平に分割することは簡単ではありません。
また、亡くなった方が生前に、相続人に対して財産を贈与していた場合には、これを相続分に反映する必要のある場合があります。(これを特別受益と言います。)
あるいは、相続人の中に行方不明の方がいたり、連絡が取れないという場合もあります。
そのような場合は、戸籍を取り寄せて相続人の調査から始めることになります。
遺産分割については手続的に複雑な面も多く、弁護士のサポートが必要な場合が多いと感じています。
相続放棄
亡くなられた故人に借金がある場合、相続放棄を行わなければ相続人が借金を相続し、支払わないといけなくなってしまいます。
相続放棄には期間制限があり、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
手続も、必要書類を準備して故人の住所地の家庭裁判所に提出する必要があります。
必要書類は主に戸籍関係の書類ですので、ご自身で行うことも可能ですし、 手続自体はそれほど難しいものではありません。
しかし、必要な戸籍関係の書類が多数となる場合(兄弟間の相続ですと多くなりがちです)や、不動産などの資産と借金とが両方あり、相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合は、弁護士に相談した方がスムーズに手続ができたり、判断もしやすくなると思います。
相続放棄には期間制限がありますので、ご相談される場合は早めに来ていただくことをお勧めしています。
遺言書作成
弁護士になってから多くの相続の案件を扱ってきましたが、残念ながら、それまで問題のなかった親族間の関係が、相続争いが起きたことで悪化してしまうということも多く見てきました。
生前は、自分が亡くなったときのことは余り考えたくないという方もおられますが、資産をお持ちの方は、相続人の間で争いのない円満な相続になるように、是非遺言書を作成していただきたいと考えております。
弁護士としては、確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。
ただ、公正証書ではなく自筆の遺言であっても、最近は法改正により遺言を法務局に保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)が創設されたり、以前より活用されているように思われます。
遺言をどのような形式で作るかを含めててご相談を受けておりますし、相続の時に揉め事が起きないよう遺言書の作成をサポートいたします。
まとめ
当事務所では、税理士、司法書士等など、他士業の先生方と連携をとり、相続にまつわる様々な問題を解決するサポートをいたします。
これらのシチュエーションに直面した際には、弁護士にご相談ください。