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時効援用

古い借金をゼロに

古い、忘れていたような借金について、突然請求が来たことはありませんか?

「長期間返していない借金を突然請求された。」

「昔に借り入れして、長い間返していなかった借金を、『まずは1000円でもいいから返してくれ』と言われている」

「債権回収業者から、裁判を起こされている」

「引っ越しを期に返済の請求が来ておらず、もう5年以上たった。」

このような方は、「時効の援用」をすることにより、借金をゼロにできる場合があります。

時効援用

時効の援用とは

時効の援用とは、債権者(貸している人)に、借金を返さない意思を通知し、返済する義務を消滅させる手続きです。

時効を援用するには一定期間の経過が必要になり、銀行や消費者金融などの貸金業者の場合は基本的に5年と定められています。

しかし、5年の時効期間が経過していても、業者からの請求に応じて一部でも支払ってしまったり、返済する約束をしてしまった場合は、時効期間がリセットされ(時効の更新又は中断と言います)、新たに5年間経過するまで時効の援用ができなくなってしまいます。

義理堅い方は、10年以上も前の借金であっても「返さなければならない」と思ってしまわれるようですが、法律上時効にかかっている借金を支払う必要はありません

まとめ

最近は債権回収業者が、時効期間を経過した貸金について債権譲渡を受けて、借りていた方の知識不足につけ込んで取立を行うような悪質な事案も多くあります。

聞いたことのない債権回収業者から請求書が来た場合は、業者には絶対連絡せずに、早めに弁護士に相談することをおすすめしています。

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